「産後休暇」産休期間の計算方法や労働基準法について解説!

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妊娠・出産・子育て・子供の事には何かとお金がかかります!


あるアンケートでは出産にかかる費用の平均は、38万~80万円と出ていました。

出産育児一時金の範囲内でおさまったと言う意見もありましたが、多くは42万円以上の費用がかかったとの結果に、驚くと同時に不安が襲ってきた事を覚えています。

地域差や入院中のサービスに差はありますが、あまりの金額に精神的な余裕が持てませんでした。それなのに、妊娠中や子育て中は家から出られなくて、できることが限られています。

働きに出ようと思っても、身体の事や子供の事が理由で思うようにはいきませんね。幼い兄弟がいればなおさらです。だからこそ、今のうちから資格を取って自分を磨き、少しでも今後のために心に余裕を持ちませんか?

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友人が最近出産しました。彼女は出産後もお仕事を続けるそうで、妊娠が分かってから産休や育休の手続きをしなきゃとぼやいていたような記憶があります。

専業主婦の私にはあまりピンとこないのですが、この先働かなくてはいけない状況になっているかもしれないし、そんな中また子宝に恵まれるかもしれません。

いざという時のためにといろいろ調べる癖がついている私は、今回もとことん調べました。

産休・育休について調べものをしている方々のお役に少しでも立てるといいなと思い、ここでは主に産休についてできるだけ分かりやすく情報をお伝えします。

Contents

産休とは

産休の正式名称は、産前産後休業です。

働く女性が妊娠した場合、出産前と出産後に取れる休暇のことをいいます。

産休は、働いている妊婦さんなら誰でも取得できます

例え勤務先の就業規則に産休に関する記載がなくても、申請すれば産休は取れますので安心してください。

産休はパート職員でも取得できる?

ほども触れましたが、産休は働いていて妊娠している女性なら誰でも取得できます

会社は、産休取得を理由に女性を解雇したら法律違反になります。

正社員じゃないと産休が取れないのでは?と考えている方もいるかもしれませんが、そんなことはないです。アルバイト、パート、契約社員、派遣社員、誰でも産休は取得できます

また、勤務年数も関係ないので転職などで入社後でも、すぐに産休は取れます。

育休との違いに迷う!

産休と育休ってどう違うの?と悩む方は多いと思います。

育休の正式名称は、育児休業です。

原則として、子どもの1歳(条件によっては1歳6ヶ月または2歳)の誕生日の前日まで取れる休暇です。子どもが1歳になる前に職場復帰する場合、復帰する前日までが育児休業の期間となります。

また、産休は出産の準備と産後の体力回復のために女性だけが取得できます

育休は女性だけでなく男性も取得できます

産休は産前休業と産後休業に分かれている

産前休業、産後休業それぞれの日数は労働基準法で決められています。

労働基準法とはどんな法律?

労働基準法とは、労働条件の最低基準を定めた法律です。また、「労働条件」とは、労働時間、休憩、休日、休暇、賃金、残業手当など、従業員が働く上での待遇のことを言います。

労働基準法では、労働条件の最低基準が具体的に1つ1つ定められていて、会社はそれらの基準をクリアする必要があります。

労働基準法では他にも、会社が採用や解雇をするときのルール、災害補償、職業訓練、寄宿舎等についても定められています。

雇用関係においては、会社の立場が強いので、労働基準法では、従業員を保護する内容、つまり、会社に対して義務付ける内容が大部分を占めています。

引用:なるほど労働基準法 

産前休業

産前休業は出産予定日の6週間前(42日間)から取れます。

双子などの多胎妊娠の場合は体への負担が大きいということから、14週間前から取得できます。

予定帝王切開の場合は、病院の先生からの証明があれば、手術日を予定日にすることができます。

産前休業は、妊婦さんが申請した場合に取得できるものです。

妊婦さんが出産の直前まで働きたい場合は、産前休業を取らないで働き続けることも可能です。

産後休業

産後休業の期間は出産日の翌日から8週間(56日間)です。

双子などの多胎妊娠の場合も8週間です。

この出産後8週間、会社(事業主)は女性を働かせてはいけません。

ですから産後すぐに仕事に復帰することはできません。

ただし、産後6週間(42日間)を過ぎて女性が働くことを希望し、医師が働いても支障はないと判断した場合は働くことができます。

補足ですが、赤ちゃんが出産予定日より遅く生まれた方が産休期間が長くなります。

産休期間を自動計算するツールや早見表を使おう!

産休の期間や日数の計算の仕方ですが、出産予定日を基準として決まります。

そういわれても、自分の産休がいつからいつまでか計算するのは面倒ですよね。そんな方にも便利なツールや早見表があるんですよ。以下のサイトを利用してみてくださいね。

厚生労働省が委託する「妊娠・出産をサポートする 女性にやさしい職場づくりナビ」では、出産予定日か出産日を入力すると、産前産後休業の期間、育休の申出時期、育児休業期間をすぐに計算してくれます。

引用:妊娠・出産をサポートする 女性にやさしい職場づくりナビ

また、全国健康保険協会のホームページには産休期間の早見表が掲載されています。こちらも便利です。

引用:産前産後期間早見表

産休中の給料は?社会保険料はどうなるの? 

産休中、企業側には給与を支払う義務がありません。

そのため、産休を取得すると無給になります。

でも、給料の代わりに「出産手当金」「出産育児一時金」といった手当が支給されます。出産費用や生活費に充てることができますね。

出産手当金

出産手当金とは、産休中の給料の代わりに健康保険から給付されるお金です。

このお金をもらえる対象者は、会社の健康保険や地方公務員の共済組合に1年以上継続して加入している女性です。

夫の健康保険の被扶養者になっていたり、自営業をしている方など国民健康保険に入っている場合は申請できません。

注意点ですが、退職した場合は出産手当金が支給されない可能性があります。支給される条件をきちんと確認しておきましょう。

出産手当金の計算式を以下に載せましたので、参考にしてくださいね。出産手当金の申請を行うと「標準報酬日額」の3分の2に当たる金額が、産休を取った日数分もらえます。

出産手当金の計算式

標準報酬日額=【支給開始日前の12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額】÷30日

出産手当金の支給額=【標準報酬日額】×2/3×【産休の日数】

出産手当金は、予定日より赤ちゃんが早く生まれると金額は減少し、遅く生まれるとその分多く手当金が支給されます。

出産育児一時金

出産育児一時金は、健康保険や国民健康保険に加入していて、妊娠4ヶ月以上(妊娠85日以上)で出産した場合にもらえます。このお金は、妊婦さんが働いているかどうかにかかわらずもらえます。

生まれた赤ちゃんひとりにつき42万円が支給されるので、「子どもの数×42万円」ということになります。ですから、双子なら84万円、三つ子なら126万円です。

なので、分娩費用は高額になってしまうので、

出産育児一時金は負担が軽減できるから、家計に助かるありがたい制度です。

産休中は社会保険料は免除される

健康保険や厚生年金保険の被保険者のまま(そのまま加入している状態)、保険料が個人負担分、会社負担分ともに免除されます。

ただし自動的に適用されるのではなく、事前に申請することで受けられる制度です。

産休を開始した日の月から復帰した月の前月まで月単位で免除されます。
注意点ですが、産休中に出勤するとその月の免除はなくなってしまいます。

同僚とのコミュニケーションを大切にする

休みを取ると、他の同僚にとっては仕事量が増えることになります。特にお子さんがいない方にとっては、理解しにくい部分があるでしょう。

会社にとっては代わりの人材を確保するための時間や労力を割くことになります。

なるべく早めの報告と相談をすることが大切です。普段から良好なコミュニケーションを取れるように気をつかうことが大事かもしれません。

産休・育休を取得するにはどんな手続が必要?

産休・育休を取るためには具体的にどのような手続をしたらよいのでしょうか。

それぞれの手続についてご紹介します。

  1. 妊娠したら早めに職場へ報告します。報告時期は妊娠が安定期に入る5ヶ月頃までにしましょう。その際、上司や同僚と今後の業務について相談しておきます

  2. 産前休業を取りたい場合は、出産予定日の6週間前に申請を出します。書類作成や医師の診断書などが必要になるので、事前に会社に問い合わせて手続書類の内容を確認しておいた方がよいです。
  3. 育休の場合、申請ができるようになるのは育休の休業期間が始まる1ヶ月前からです。そのため、産後休業から継続して育休を取得したいという場合は、産休中に申請します。

まとめ

産休は、働いている妊婦さんなら誰でも取得可能ですし、パート・アルバイトであろうと気兼ねなく取得できるのです。

ただ、周りの同僚に仕事の負担が増えることは確実なので、日ごろからのコミュニケーションが大切になってきます。

安心して産休が取れ、同僚にも快く送り出してもらうためにも、しっかり仕事の引継ぎをし感謝の気持ちを伝えることを忘れないようにしましょう。

しかしながら、もっとも一番大事なのはママとお腹の赤ちゃんの体なので、

無理をしないように気をつけてくださね。

妊娠・出産・子育て・子供の事には何かとお金がかかります!

それなのに、妊娠中や子育て中は家から出られなくて、できることが限られてしまいます。

働きに出ようと思っても、身体の事や子供の事が理由で思うようにはいきませんね。幼い兄弟がいればなおさらです。

だからこそ、今の内から資格を取って自分を磨き、少しでも今後のために心に余裕を持ちませんか?

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今の環境だからこそ、こちらで資格を取得して、自分の可能性を広げてみましょう。

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詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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